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あすか税理士法人

相澤和利行政書士(左)と三浦大和行政書士(右)

“おひとりさま”など、あらゆる世帯の終活に対応する

「あすか税理士法人」は、6拠点で14人の税理士を擁する道内最大級の会計事務所。傘下の「あすか行政書士法人」と連携し、税理士と行政書士による終活に関わるプランニングを提供する。節税対策や税務申告の代行、相続や贈与税のシミュレーション、家族信託などの財産管理対策、遺言書作成などにワンストップで対応できる。

最近増えているのが両親と死別し兄弟や子もいない〝おひとりさま〟の相談だ。

相澤和利行政書士は「法定相続人が不在の場合、遺産は原則として国庫に帰属します。自分で稼いだ資産ですから、地域や学校に寄付するなど、生きているうちに〝遺し方〟を決めておきましょう」と話す。

しかし、現在は独り身でも「離婚した元配偶者との間に子どもがいる」「兄弟は亡くなったが甥や姪がいる」「内縁の夫や妻がいる」といったケースは遺族同士のトラブルにつながりやすい。

「このようなケースの相続では『会ったことの無い親族』や『血のつながりの無い縁者』と関わることになる。各自が『顔を合わせたくない』とバラバラに税務申告をした結果、大きな問題になることが多い」と中野研税理士。

死後にトラブルを残さない方法は遺言書を残すことだ。しかし、自宅保管だけでは、死後に発見されないこともある。

「公正証書遺言や法務局の遺言書保管制度、家族信託の活用が望ましい」と相澤行政書士。

特に家族信託は、死後ではなく生前から効果を発揮する。例えば「父が認知症で施設に入居するので、費用を捻出するために実家を売却する」といったことが可能となるなど、資産を持っている人が「生きているが意思表示が出来ない」という場面で有効だ。

さらに公共料金の解約方法なども決めておく必要がある。「死後事務委任契約」という仕組みが便利だ。

「生前に第三者に手続きを委任するもので、年金手続きや保険証の返納、携帯電話の解約、ペットの引き取り先まで決められます」と三浦大和行政書士。

もちろん相続人からの相談にも応じる。来年4月から相続で不動産を取得した場合は登記が義務化され、違反した場合は過料が科される。

そこで同事務所では「相続土地国庫帰属制度」の活用を提案している。相続して不要な土地を国が引き取る制度で、活用のサポートを本格化させる。

さらに故人と「内縁関係にあった」「生前に親しかった」という人の支援も行う。

「相続人ではない人でも、裁判所から『特別縁故者』と認められれば遺産の相続を受けられる可能性があります。まずはご相談下さい」と相澤行政書士。

中野研税理士